印紙税の解説
印紙税が必要な文書を作成することは、普通の人にはそう何度もないと思います。自分で負担する収入印紙は、マイホームを買ったり売ったりした際の不動産の売買契約書ぐらいではないでしょうか。後は、証券会社で信用取引を行うときに必要だったり、ちょっと大きな買い物をしたときの領収書に収入印紙が貼られているのを目にするくらい。しかし、いざ印紙税を負担するとなるとバカにならない額となります。当サイトで少し印紙税について勉強してみましょう。
印紙税について
印紙税は契約書や領収書などの文書を作成したときに課税される国税です。印紙税が課税される文書は印紙税法で定められている文書で、かつ、非課税文書に該当しない文書です。印紙税法で定められている印紙税が課税される文書は課税文書といい、20種類に分類されています。これらの課税文書以外の文書は、印紙税の対象となりません。
課税物件表
課税文書
印紙税の課税文書は、印紙税法の別表第一に掲載されている文書のうち非課税文書に該当しない文書です。文書が課税文書に該当するか否かは、実質的な文書内容によります。契約書などの文書は、当事者が自由な内容にできるため、単に文書の名称や標題が印紙税法の別表第一のいずれかに該当するかということではなく、文書の内容が課税文書のいずれかに該当するかどうかで判定します。また、その判定は、当事者の恣意的・主観的に判断するのではなく、その文書の形式や内容などを一般取引慣行に照らして客観的に判断することになります。
課税文書
非課税文書
非課税文書とは、課税物件表に掲げられている文書の中で非課税と規定されている文書です。
非課税文書
印紙税の納付
印紙税を納付する方法は、原則として、課税文書の作成者が課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の収入印紙を文書の作成の時までに文書にはり付け、消印する方法によります。
印紙税の納付
印紙税の還付
本来の印紙税額を超える収入印紙を貼ってしまった場合や、印紙税の対象とならない文書に収入印紙を貼ってしまった場合などには、「印紙税過誤納確認申請・充当請求書」及び過誤納となった文書を提出することにより印紙税の還付を受けることができます。
印紙税の還付
過怠税
本来納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が徴収されます。例えば、15,000円の印紙税を納めるべき不動産の売買契約書に収入印紙を貼らなかった場合には、後日、45,000円の過怠税を納める必要があるということです。
また、課税文書に収入印紙を貼ってはいるが、消印をしていなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税が徴収されます。
これらの過怠税が千円に満たないときは、千円とされます。
過怠税








